MADOKA(マドカ)と申します。40歳から5年でサイドFIREを目指しているものです!
現在4棟の古家を所有して、リノベーションを施すことで、ありがたいことに毎月まとまった家賃収入をいただいております。
今日はそんな中、タイトルにもあるように「筆界確認」について記事にしたいと思います。
筆界確認ってなんぞや?
それってどんな事するの?
とにかくお金かかるの?それだけ教えて!
ということが気になる方には特にオススメの記事となっております。
結論が気になる方のために先に言っておくと、良い話でした!その理由を書いていきますね!
ある日突然書面が届いた!
それは記念すべき、僕が人生で初めて手掛けた古家再生物件での出来事でした。
2022年3月、突然1通の封筒が届きました。
送り先をみると「土地家屋調査士法人」とあります。
なにやらトラブルかも…と思い、封筒を開けると、こんな書類が。。
何々…「筆界確認」とな??
「隣接土地所有者様との境界を確認させていただきたく…」??
もしかしたら、
「お宅、ウチの土地に越境してるからその分お金払ってや」
「越境している土地なり建物なりをちゃんと更地にして返してや」
なんて言われちゃったりするのか!?
心配性の僕は、いつものように焦って、リノベーション工事を手掛けていただいた古家再生士®にすぐにLINEで書類を送り、電話で問い合わせをしました。
今までの経験でいくと、隣地さんが将来の相続や売却のことを考えて、今の内にはっきりさせたいということが多かったです。そんなに悪い話にはならないと思いますよ。
まずは、送り主の土地家屋調査士さんに電話で聞いてみてください!
とりあえず、ホッとしたものの、まだ実際に聞いてみないと安心できません。早速書面に記載のある連絡先にTEL。その内容をまとめると
ということでした。
良かった…。
それなら、ということで立ち合いも書類作成に伴うこともOKを出し、電話を切りました。
筆界確認ってなにをするの?
改めて、筆界確認とは何か、その存在意義については下記の通りとなります。
隣接する土地の所有者同士が、主として、①所有する土地の境界について両当事者の認識が一致していること、②土地の境界については当事者間に争いがないこと、の2点について確認するために作成する書類。
京都土地家屋調査士会HPより(私たちの仕事|京都土地家屋調査士会 (chosashi-kyoto.or.jp))
通常は全く同じものを2通作成し、両土地の所有者が両方に署名・捺印をして、お互いが1通ずつを保有する。
【法務省】ご存知ですか?筆界特定制度PDF版000097508.pdf (moj.go.jp)
具体的にはこんな感じのようですが、僕が実際にしたことと言えば、
・土地家屋調査士さんと現地で現状の確認立ち合い
・全部終わったあとに送られてくる確認書にサインと押印
くらいのものでした。
ちなみに、大事な「お金」のことですが、僕は一銭も支払わずに完了しました!
とはいえ、やはり今回のケースは割とそれほど揉める要素がなかった案件であったようです。
というのも、下記の図面 の通り、隣地との境界ああいまいな部分は「塀の間際」部分であり、その塀自体が隣地さんの所有物であるからです。
※下写真の青色部分が塀。右側が隣地所有さんの土地。左側が僕含め数棟の物件。
そのため、「今はこのままにするけど、将来立て直すときはちゃんとしようね」という合意書を一文に入れて収まることになりました。
そして下の写真が実際の筆界確認書です。。
まとめ
ある日突然、隣地さんから
「ウチとお宅の土地との境界線、はっきりしようや」
と言われている気がして、焦りますよね!?
今回の僕のケースでは、実は「一銭もお金をかけずにお隣との曖昧な境界がはっきりした」ということでとてもラッキーなことでした。
ちなみに、購入前に僕自身が筆界確認を請け負ったこともあります(詳細は下記記事を!)
色々と調べてみますと、お隣との境界紛争となるリスクもあるようですが、基本的には、境界をはっきりさせていない以上、いつかはこの話題になる可能性があり、自分以外のだれかがお金を出して筆界確認をしてくれるということは、自分にとっては幸運なことだと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました!次回もお楽しみに!!
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